貿易事業と為替問題(その8)…Escrow・MT799・LC等高級宝石類の決済方法

 エメラルドやダイヤモンドなどの高級宝石類および金地金などの貴金属類での現金と商品の直接交換においては、ESCROWサービス、国際輸送サービスによる現金決済、TM799銀行間電信送金またはLetter of Credit(L/C)による決済方法が考えられます。ただ基本的には、L/C決済が採用されるのは、貿易がある程度進んで品物が定期的に流れる段階になってからが多いようです。特に金地金の場合は、業界のルールとして現金による品物との直接交換が一般的です。

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ESCROWサービス

 ESCROWサービスは、商取引の際に信頼の置ける第三者を仲介させて、取引の安全を担保する第三者信託です。手順は下記となります。なお、「信託」とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度のことです。

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Step1. 買い手は、エスクローエージェントに代金を預けます。
Step2. 売り手は、エスクローエージェントへの入金を確認し、買い手に商品を発送します。
Step3. 買い手は、送付された商品を確認し、エスクローエージェントに商品の到達を報告します。当初の取引内容と異なる場合は、商品の返送または取引破棄をすることができます。
Step4. エスクローエージェントは、売り手に代金を送金し、売り手は代金を受領します。(取引の終了)。

 仲介するエスクローエージェントは、手数料を取ることで利益を得るわけです。日本では、銀行口座を利用したエスクローサービスが使われるケースが多いようです。これは取引銀行がESCROWサービスを扱っていることが前提となります。信託に比べると手続きが簡略な一方で、買主またはエスクローエージェントが倒産した場合には売主が金銭を受け取れないリスクがあります。

国際輸送サービス(Brink’s、フェラーリ)

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 国際輸送サービスは、ダイヤモンドやエメラルド等の高級宝石の取引に使われています。このサービスは、Brink’sや系列会社のフェラーリが扱っており、ネットワークを有する世界の各地が対象となります。金地金でもネットワークさえあれば扱ってもらえます。このサービスでは手数料の中に輸送料が含まれた形になっていますので、それぞれを分けているESCROWサービスに比べ割安となります。

信用状(Letter of Credit)の流れ

 輸出者は、輸出契約を結ぶと直ぐに、輸入者に信用状を発行するように要求します。輸入者は、取引銀行に輸入者あての信用状を発行するように依頼します。信用状発行銀行は、その信用状を輸出国の取引契約の銀行に郵便やテレックスで送ります。その輸出国の銀行は、通知銀行として、信用状を輸出者に渡します。信用状の流れは下の図のようになります。

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 輸出側が商品を発送して向こうについてからの決済では、長期になるため資金不足となる可能性があります。そこで、輸入業者側にお願いして、取引のある銀行に信用状を発行してもらいます。そうすれば、輸入業者側の銀行から輸出業者側の銀行へと信用状を送ってもらい、これによって自分の取引のある銀行から支払いを受けることができます。

 実際には、信用状の送付連絡を受けて、商品を発送する時に、荷為替手形を銀行に提供し、輸出側銀行はこの手形と船積書類(インボイス、船荷証券、保険証券)を準備して輸入側銀行に送り、これら船積書類を輸入業者側に渡すと、為替手形の決済を行ない、順に決済が行われて行きます。

 信用状決済の長所は下記の様になります。
(1) 輸入者側の銀行が輸出代金の支払いを保証してくれるので、安心して輸出貨物の仕入れの手配・船積ができます。
(2) 信用状があると手形金額全額に対して銀行がすぐに支払ってくれるので、船積とほぼ同時に輸出貨物の代金を回収できます。
(3) 信用状があると、輸出貨物の仕入れ資金を銀行が安心して融資してくれます。

MT799銀行間電信送金

 MT799では、売り手側が金地金を準備して目的地へ搬送し、目的地で買い手側の検査を受けます。その後、買い手側が問題なしと判断したら、MT799により銀行間電信送金を行ないます。従って、検査には、売り手も仲介者も立ち会う必要があります。

 このようにMT799は、銀行間電信送金(Telegraphic Transfer)であり、検査工程を省くと、本当に契約通りに送金してもらえるかどうかは輸入者(送金者)次第というリスクはがあります。輸出者と輸入者のあいだに信頼関係がなければ成り立ちません。通常、金地金の場合には、金地金を先に届け、検査を実施することを前提としています。

貿易条件について

 輸出者は、輸出する商品の価格を、輸入者との間でオファー、カウンターオファーをしながら決めます。その時に注意しなければならないのは、輸出取引には、国内取引と違い、直接間接の様々な経費がかかるということです。

 貿易条件にはCIF(Cost, Insurance and Freight)とFOB(Free on Board)があります。CIFであれば、運賃・保険料は輸出者の負担となりますが、FOBであれば、運賃・保険料は買い手の負担となるので、輸出者の負担は軽くなります。このFOB価格には、(1) 輸出梱包費 (2)国内運賃 (3) 海貨業者費用 (4) 輸出FOB保険料 が含まれています。

 また、輸出業者は
(1) インボイス(商用請求書)…添付
(2) 船荷証券(所有権証明書)…添付
(3) 輸出ライセンス…添付
(4) 原産地証明書
などを準備する必要があります。

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参考:ESCROW契約書

          ケニヤ共和国エスクロー運用契約書
             (個別、特権、機密性)

 本エスクロー契約は、MOHAMED HASSAN OSMAN ELZUBAIR、パスポートNo.****、を代表者とするAL GHURAIR GOLD REFINERY DMCC, ドバイ UAE、と一方の依頼人およびMUNYASYA & COMPANY ADVOCATES(以降ではエスクロー代理人もしくは法律事務所と称する)、ケニア共和国での活動資格を持つ高等裁判所の弁護士が所属する、ケニアの法曹界での主要会員であり、その住所はc/o P.O. BOX 4846-00100, Nairobi, Rehani House, 7th Floor, Koinange Streetであり、この両者間で締結されたものである。

 一方の、
a) 依頼人は、MUNYASYA & COMPANY ADVOCATESと同行して以下に示されたエスクロー口座に1回以上資金のデポジットを行なっているか、あるいはこれからデポジットを行なうものとする。この資金は本契約で詳細に規定された条項や条件の下で、保全費、投資のための輸送費、税金や固定資産税に、依頼者に代わっての支払いを容易に行うためのものである。

 従って、エスクロー代理人へ支払われる手数料や他の有益で価値あるものへの報酬についても考慮した上で、関係者は以下の如くここに同意し署名する。

第1条 規約と条件

1.1 基金の形成…依頼者は法律事務所と同伴の下、米ドルで8,800,000$を預金する。これの詳細は以下の提示物Aに示されているが、単一目的の預金である。

1.2 基金の運営…基金を構成しているお金は、本エスクロー契約書の条項に準ずるエスクロー口座に預金されているものである。その口座は顧客用エスクロー口座と呼ばれるものである。そこにあるすべての基金は、依頼者のみが使用できるものであり、本契約の条項に基づいて依頼者の指示を遂行するためにある。

 基金の移動はすべて依頼者の代理人が発行した権威ある文書による要求に基づいて行われる。また、依頼者の要求により創設した口座へ、全額あるいは部分的に関わらず基金を振込むにも、法律事務所の指定した代理人の署名した文書が必要である。また、当局から要請があった場合には、単一で唯一の署名で、依頼者の代わりとなる地方代理人の署名で代用できる。(但し、大元の口座への基金の返却に対して、銀行が法律事務所の代理人の署名を要求する場合には、留保することなく遅延することなく、応じるべきである。)

1.3 基金の活用…基金は依頼者が文書で指示した下記のものについて使用される。それらには、手数料、税金、支払費用およびその他の費用が含まれ、エスクロー契約で指定された期間支払われる。

 法律事務所は、本エスクロー契約の下で要求された支払いを行なう上では、すべての基金を精算する権利を有する。但し、法律事務所は、依頼者の指示で支いを行なった結果生じた損失に対し、民事責任および刑事責任を負わない。また、法律事務所は、依頼者の満期前のそのような支払の精算による損失、依頼者による指示の不履行に伴ういかなる失敗も、これはエスクロー契約の遂行における支払に関する信頼違反が、法律事務所のある部分で、あるいは部員のだれかが詐欺的行為や著しい無視を行なっていないならば、これらは民事責任および刑事責任を負わない。

1.4 エスクローの手続きと支払の指示…基金は、すべての稼ぎによる利益と一緒になっているが、その利益は基金の一部と見做される。基金は、以下に締結したエスクロー契約の条項と一致して支払いが行われる。各当事者は、法律事務所が支払請求書(添付資料A)に基づき基金を運用することを承認する。

 エスクロー代理店のMUNYASYA & CO. ADVOCATESの支払いは以下の下記の通りである。

口座名   :MUNYASYA & CO. ADVOCATES
口座番号  :0338968002-USD
銀行    :Diamond Trust Bank
支店    :Wabera Street Branch
銀行コード :063
支店コード :030
緊急コード :DTKEKENA

1.5 終了…本エスクロー契約は、以下のいずれかの行為が最初に起った時点で終了する。

A. Section 1.4の規定されている基金がすべて使用された時点。

B. 依頼者から、他の投資目的のために本エスクロー口座を拡大して使用するべく、更なる指示がなされると同時に、本エスクローサービスを終了させるとの指示があった場合。

第2条 法律事務所に関する条項

2.1 法律事務所の能力的限界

A. 本エスクロー契約において、ここまでは関係するあらゆる事柄に関して、法律事務所の直接的義務について明確にそして独占的に述べている。そして、法律事務所で想定されうる他の義務や守るべき事柄については、本エスクロー契約では掲げていない。

 本エスクロー契約は、本エスクローサービスの主要事項と関係して、法律事務所と他の当事者間の完全な同意項目から構成されている。そして、ここには述べていないが、当事者間すべてのあるいはいずれかで交わされた他の合意事項とも、全体としてあるいは部分的に適合させて関連づけるべきである。但し、そのような他の合意がここまでに述べられていなくとも、エスクロー代理人で保証されていなくとも、それに関する知識を持っていなくとも、法律事務所の権利や責任が本エスクロー契約で単一に支配されていなくとも、法律事務所はこのことを認識すべきである。

B. 法律事務所は、基金の保管所での支払い担当者にすぎない。そして法律事務所は以下の事柄を守るべきである。それは、基金の保管所における単に地方の支払い担当者であり、本エスクロー契約の主要事項が、十分に実行されているか、正確に実行されているか、あるいは合法的に処理されているかどうかについては責任や義務は負わない。基金の受益者間で如何なる決定がなされようと、またはこのような重要な事柄の一部あるいは全体がどのような形で遂行されようとも、これを保証したり権威を持つ立場にはない。法律事務所は、何らかの文書契約書、指示書あるいは要求書の有効性や正確性に関して調査を受けたり、それによって正当であるかを尋問されることはない。法律事務所は、そのような文書、契約書、説明書あるいは要望書の作成には必要とされるが、それらの効用については関らない。法律事務所は通知する義務を負うている訳でもないし、本契約書の支払いに関する条項の下での支払要求あるいは満期に関心を持つ当事者に、これらのことを連絡する義務を負わない。

C. 本エスクロー契約に関わる当事者間で何らかの不一致が起きた場合、それは本エスクロー契約によってカバーされている事項とは反対の要求や要望の結果となる場合もあるが、法律事務所はその手数料を減額したのち、遅延や減額することなしにその口座における基金の調整を行うべきである。

D. 当事者間でエスクロー契約に関する何らかの論争が起こり、その際法律事務所は出荷費用に関する支払をする前に退職することを望み、しかし、その代わりとなる他のエスクロー代理店を選別できない場合には、法律事務所は直ちに手数料を返却しそれについての基金の始めの口座の合法的支払いより少なくなるよう調整すべきである。そのような場合には、法律事務所は全体の割合に対応して実行されている処理件数に従って、その手数料の支払いを比例配分すべきである。

2.2 補 償

 宝石の売買に対して契約を進める当事者は、その場合本エスクロー基金がその主要項目として指定されるが、(法律事務所以外)は補償に対して統一的かつ厳しく合意して、その法律事務所と関わり合うべきである。その関連会社と従業員、従業員、継承者、譲受人、任命者、弁護士そして代理人(保償グループの各々)は、補償グループによって被るあるいは発生した弁護士費用は損失、費用、要求、要請、支出、被害、罰金、弁護士の手数料からは免れる。但し、これは前出の補償は法律事務所の著しい無視あるいは故意の非行にまで拡大しないと仮定している。
 この補償は、限定的であるが、法律事務所が本エスクロー契約に関して従事する上で、競合手続きを取る人と関連して発生したすべての費用を含めるものとする。

2.3 その他

A. 法律事務所は指定されたもの以外に基金の分配、支払い、使用は行わない。法律事務所は、現金に相当する行為が事務所が受けるあるいは事務所に与えられるまでは、履行に対する責任はない。

B. 法律事務所は、当事者に文書で連絡することによって、いつでも降板することができる。その際には、当事者は至急引き継ぐ法律事務所を任命しなければならない。後継の法律事務所は、その任命をを指名されたあるいは受けるまで、あるいは本エスクロー契約の主要事項の他の意向が当事者によって合意されるまで、主要事項全体をそのままにして義務としてやるべきことを一旦据え置く。

C. 第2項に含まれているすべての代理人、契約、補償は本エスクロー契約の終了を有効なものとする。

D. エスクロー代理人は、契約における当事者ではない依頼人の仕事仲間とは、結び付きを持たない。

E. エスクロー代理人は、他のだれかの不履行を取り上げたりあるいは他のだれかを不履行の情報と結びつけてはいけない。エスクロー代理人は、何らかの出費や責任をともなうそのような不履行に関して行動を起こしてはいけない。但し、不履行にたいして無署名の報告あるいは上述のエスクロー代理人住所でエスクロー代理人のそのうちの誰かによる文書による連絡である場合はその限りでない。

F. エスクロー代理人は、警告、要望、権利放棄、承諾、領収に関わる演技的行為に対して責任を負うものでない。あるいはエスクロー代理人によって本物だと信用されている他の書類あるいは文書、および相応な当事者あるいは当事者達による署名がなされた書類や文書においても、それに関わる行為に責任は負わない。

G. エスクロー代理人は、いかなる文書や署名の信憑性に対して責任を負わない。そして本物であると信じられている契約書あるいは相応の当事者または当事者達によって署名された契約書に対しては絶対的な信頼を寄せるべきである。エスクロー代理人は、そこに示された義務の遂行以外の事柄については責任を持たないし、付加的に追加された義務を包含するべきではない。本エスクロー契約の修正や変更、あるいはその条項の権利放棄はエスクロー代理人の職務に影響しない。但し、エスクロー代理人が文書による修正や変更に同意している必要がある。エスクロー代理人は、代理人としての職務の遂行における行動あるいは怠慢に対し責任を持たない。但し、その行動や怠慢が悪質な信念や著しい無視または詐欺から成る場合は別である。

H. エスクロー代理人は、ここに述べられたエスクロー代理人の職務や信頼性に影響する事柄に対し、訴訟を起こしたり弁護することは要求されない。但し、本エスクロー契約の当事者によってそうする様に要請されない場合、そして、ここで関連するあらゆる要求、信頼、費用に対してエスクロー代理人が十分な補償を受ける場合のみ、訴訟を起こしたり弁護したりすることは有り得る。仮にエスクロー代理人に関してあるいは職務に関して当事者間で論争が起こった場合には、エスクロー代理人は、下記のように振る舞うか自粛するのがよい。
(a) アドイスをしてくれる助言者を頼る
(b) 有能な裁判所の命令によりそうすることを要求されるまで、そのように行動するか行動を慎む

第3条 一般規則

3.1 法律事務所の解散…本エスクロー契約のすべての主要な事柄の引き渡しやあるいは条項に準じる金の配送に関し、法律事務所の職務は終了し、この時点で保有する更なる義務からも解放される。

3.2 エスクロー指図書…依頼者は基金からの支払いために、文書で記した明確な指図書を適宜与えるべきである。ここでは付録のSchedule1(“保全スケジュール”)がそれで、権限のある署名の一覧が示されている(署名識別を含む)。基金の移転指図、他の支払い指図、本契約の提示Aの形式での指図は、ファクシミリやその他同等の方法による文書で与えられなければならない。そしてそれは基金の移動指示と1.4項で示した基金からの支払い指示が異なる場合のあることを認識しておく必要がある。その場合、法律事務所はそのような指図書、あるいは文書で補完された依頼者からのファクシミリによる指図書の確認をおこなわねばならない。なお、依頼者および法律事務所からの電子確認書は、契約書で指定された法的に有効な指図書で遂行されるべきである。

3.3 通告…本エスクロー契約で要求あるいは承認されているすべての支払い、通告、承認の要請、報告あるいは他の連絡事項は、文書で行われるべきである。ここで特定される当事者へ個人的に配送される場合あるいはKenyanで登録されあるいは承認されている場所へメール通信される場合が想定されるが、その場合、返品領収書が要求され、郵便料金は前払いされ、下記の住所へ送付されるものとする。
・上記住所の法律事務所
・上記住所の依頼者

 すべての当事者は異なる住所を一方向的に指定する。これは、上述の各々の当事者を特定する上で必要で、そのような変化を持つことを通知しておく。

3.4 支配法…本エスクロー契約は、ケニア共和国の法律に準じて構築されることを意図している。この法律は、ここでの当事者に効力を発揮しあるいは拘束するもので、それぞれの後任者に後を継がせ任命する。

3.5  構成…単数形で使用される単語には複数形が含まれる場合があり、複数形には単数形が含まれる場合がある。本契約書に現われるセクションの見出しは、便利さを目的に挿入されており、本質的な意味合いあるいは本エスクロー契約の条項や条件が何であろうとも重要ではない。

3.6 修正…本エスクロー契約の条項は、依頼者と法律事務所による文書に署名された指図書によってのみ、改変し、修正し、変更し、取消しすることができる。

3.7 不可抗力…法律事務所は、あらゆる天変地異、ストライキ、機器または伝送障害、戦争、テロ、あるいは法律事務所の合理的範疇を超えた他の行為や状況から生ずるすべての損失および損害に対して責任を負わない。

3.8 書面による合意…本エスクロー契約は当事者間の最終的合意を表している。そして、当事者による証拠品、当事者の事前、同時、またはその後の口頭による合意と矛盾してはいけない。

 ここに複数の当事者が、以下の日付けの下本契約を締結した。本契約書は、上記の最初の日付の時点で有効であり、すべての意図および目的のオリジナルであると見做される。

代表者による署名

AL GHURAIR GOLD REFINERY DMCC
日付:14th January 2020

公証人の署名

M/S MUNYASYA & Co. を代表して署名
弁護士 CAROLINE MUNYASYA
日付:14th January 2020
公証人の署名:

 今回のブラジルとの貿易は、まだまだ手探りの段階で、1つ1つ経験を積むことが重要と考えていますが、皆さんどう思われますか。



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